知っておきたい人物の写った写真の肖像権!侵害になる?ならない?

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肖像権侵害 カメラ基礎知識

気軽にブログやSNSで人物が写った写真をアップしたりしていませんか?

おそらくストックフォトなどで写真を提供したことのある方なら、肖像権がどういうものなのかある程度はご存知かと思いますが、写真撮影する上での最低限のマナーとして肖像権に関する正しい知識を身に着けておきましょう。特にブログやウェブサイトに自分で撮影した写真を掲載しているアマチュア写真家は必読です。

肖像権とは

肖像権とは、自分の容姿をみだりに他人に撮影、描写、公表などされない権利で、人格権の一つとして認められています。

分かりやすく言えば、写真や動画内の被写体となる人物の許可や承諾なしに、無断でインターネットやテレビ、雑誌などで公表してはいけません!と言うことです。

肖像権の侵害

肖像権は法律での規定はないので侵害しただけでは罪に問われることはありませんが、日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が、肖像権やプライバシーを守る法的根拠とされています。

その為、不法行為として訴えらると、肖像権を侵害した場合には、損害賠償の責任が生じたり、写真や映像の公表や使用の差止めになるケースがあります。

肖像権侵害にならないケース

被写体の同意がある

写真や動画を撮影する際に被写体となる本人から同意を得た場合は、肖像権侵害にはなりません。

ただし、撮影許可だけでなく、インターネットならブログやウェブサイト、SNSなど、印刷物であれば雑誌など、掲載する媒体や使用目的の説明をする必要があります

後々のトラブルを避けるために、ビジネスで活用する場合は書面での同意を得ておくことをおすすめします。

人物の特定ができない

写っている人物が小さく写っていたり、ぼんやりしていて顔などがよくわからない、後姿で特定ができないような場合は、肖像権の侵害にはなりません。

イベントやお祭り

イベント会場やお祭り、パレード、デモなど公の場所では、多くの人が写真や動画を撮影すると断定できる場合、肖像権侵害にあたることは殆どありません。こういった場所にいることが必然的に撮影・公開に同意しているものとして扱われるのです。

イベント全体を風景として撮った場合に、人が写り込んでも問題ありません。

ただし、注意して欲しいのが、特定の人物をアップ(寄り)で撮影したりする場合は肖像権侵害となる可能性が高くなります。

人物が主題ではない

風景などがメインになっている場合は、人が写っていても肖像権侵害にはなりにくいのですが、人物が主題になっているような写真は、肖像権侵害になる可能性が高いので注意が必要です。

肖像権侵害をしない為の写真のマナー

人物の同意を必ずもらう

被写体となる人物の同意をもらう場合は、ただ単に撮影許可だけでは後々トラブルの原因となる可能性があります。必ず掲載する媒体、SNSやブログなどの詳細や使用目的を伝えておくことが重要です。

人物が特定できる写真は使わない

人物の特定できる写真は肖像権侵害する可能性があるので、例え、イベント会場で撮影した場合でも顔がはっきり写っているような写真は出来るだけ使わないようにするのが賢明です。

拡散されやすいSNSでは要注意

Twitter、Instagram、Facebookなど拡散力のあるSNSなどに、人物の写っている写真をアップする際は細心の注意を払いましょう。多くの人の目に晒されるSNSに投稿された場合は、肖像権の侵害が認められやすくなります。

まとめ

自分の撮った写真をブログなどで公開し不特定多数の人に見てもらう楽しさはありますが、一方で人物写真などを公開する場合は社会的責任を持つと言うこと忘れてはいけません。肖像権侵害はアマチュア写真家なら許されるというものではないので、最低限のマナーと知識を身につけて、写真を楽しみましょう。

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